貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2012/7/11
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 誇大広告等を行った場合         
                         第6版合格教本P58関連事項


(1)貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告や勧誘をするときは、貸付けの条件について、
著しく事実に相違する表示・説明をし、または実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示・説明をしてはなりません。

(2)貸金業の業務に関して広告や勧誘をするときに、次のような表示・説明をしてはなりません。
①資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示・説明
②他の貸金業者の利用者または返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示・説明
③借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示・説明
④公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示・説明
⑤貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示・説明


 上記(1)(2)のいずれかの行為を行った場合、法令違反を理由に行政処分(登録取消しまたは業務停止等)を受けることがあります。
 しかし、
刑罰を科せられるのは、(1)に違反する行為を行った場合のみです。そのため、(2)の①~⑤に該当する行為を行っても、刑事罰を科せられることはありません。


※ 誇大広告の禁止等に関する過去問は、第2回試験・問題5第3回試験・問題14第4回試験・問題46第5回試験・問題7です。

※行政処分とは、第6版合格教本P118以下の「監督処分」のことです。



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